地方住宅供給公社法施行規則 第11条(一般分譲住宅の譲渡の対価)
第六条の規定は、一般分譲住宅について準用する。
この条文の基本情報
一般分譲住宅の譲渡の対価とは何ですか?
定義一般分譲住宅の譲渡の対価とは、地方住宅供給公社法施行規則第11条に定められた規定で、「第六条の規定は、一般分譲住宅について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法施行規則第11条(一般分譲住宅の譲渡の対価)は、日本の地方住宅供給公社法施行規則に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法施行規則第11条の条文原文は「第六条の規定は、一般分譲住宅について準用する。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法施行規則の公布日は昭和40年7月10日です。
- 地方住宅供給公社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法施行規則第11条の前の条は地方住宅供給公社法施行規則第10条です。
- 地方住宅供給公社法施行規則第11条の次の条は地方住宅供給公社法施行規則第12条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000023 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000023/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。