地方住宅供給公社法施行規則 第12条(一般分譲住宅の譲渡の条件)
- 第七条の規定は、一般分譲住宅について準用する。ただし、同条第一号の規定は、第八条第一項第一号ロ、ハ又はニに掲げる者が一般分譲住宅を従業員、特定の事業者の使用する従業員又はみずから居住するため住宅を必要とする者に譲渡し、又は貸付けする場合においては、この限りでない。
- 2.地方公社は、第八条第一項第一号ニに掲げる者に一般分譲住宅を譲渡する場合においては、前項において準用する第七条各号に掲げる事項のほか、少なくとも次に掲げる事項を譲渡の条件としなければならない。
- 一譲渡の対価の支払が完了するまでの間(一般分譲住宅の引渡しの日から五年以内に支払を完了したときは五年間とする。以下この条において同じ。)は、入居者の選定は、地方公社の定める基準に従つて行うこと。
- 二譲渡の対価の支払が完了するまでの間は、入居者の支払う家賃は、近傍同種の住宅の家賃を参酌して地方公社が定める額の範囲内において定めること。
この条文の基本情報
一般分譲住宅の譲渡の条件とは何ですか?
定義一般分譲住宅の譲渡の条件とは、地方住宅供給公社法施行規則第12条に定められた規定で、「第七条の規定は、一般分譲住宅について準用する。ただし、同条第一号の規定は、第八条第一項第一号ロ、ハ又はニに掲げる者が一般分譲住宅を従業員、特定の事業者の使用する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法施行規則第12条(一般分譲住宅の譲渡の条件)は、日本の地方住宅供給公社法施行規則に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法施行規則第12条の条文原文は「第七条の規定は、一般分譲住宅について準用する。ただし、同条第一号の規定は、第八条第一項第一号ロ、ハ又はニに掲げる者が一般分譲住宅を従業員、特定の事業者の使用する…」で始まります。
- 地方住宅供給公社法施行規則の公布日は昭和40年7月10日です。
- 地方住宅供給公社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法施行規則第12条の前の条は地方住宅供給公社法施行規則第11条です。
- 地方住宅供給公社法施行規則第12条の次の条は地方住宅供給公社法施行規則第13条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000023 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000023/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。