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地方住宅供給公社法施行規則 第16条(賃貸住宅の家賃)

  1. 賃貸住宅を新たに賃借する者の家賃は、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう、地方公社が定める。
  2. 2.地方公社は、賃貸住宅の家賃を変更しようとする場合においては、近傍同種の住宅の家賃、変更前の家賃、経済事情の変動等を総合的に勘案して定めるものとする。この場合において、変更後の家賃は、近傍同種の住宅の家賃を上回らないように定めるものとする。

この条文の基本情報

賃貸住宅の家賃とは何ですか?

定義賃貸住宅の家賃とは、地方住宅供給公社法施行規則第16条に定められた規定で、「賃貸住宅を新たに賃借する者の家賃は、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう、地方公社が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方住宅供給公社法施行規則第16条(賃貸住宅の家賃)は、日本の地方住宅供給公社法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方住宅供給公社法施行規則第16条の条文原文は「賃貸住宅を新たに賃借する者の家賃は、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう、地方公社が定める。」で始まります。
  3. 地方住宅供給公社法施行規則の公布日は昭和40年7月10日です。
  4. 地方住宅供給公社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方住宅供給公社法施行規則第16条の前の条は地方住宅供給公社法施行規則第15条です。
  6. 地方住宅供給公社法施行規則第16条の次の条は地方住宅供給公社法施行規則第16条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000023
  • 本サイト収録地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000023/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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