地方住宅供給公社法施行規則 第16条(賃貸住宅の家賃)
- 賃貸住宅を新たに賃借する者の家賃は、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう、地方公社が定める。
- 2.地方公社は、賃貸住宅の家賃を変更しようとする場合においては、近傍同種の住宅の家賃、変更前の家賃、経済事情の変動等を総合的に勘案して定めるものとする。この場合において、変更後の家賃は、近傍同種の住宅の家賃を上回らないように定めるものとする。
この条文の基本情報
賃貸住宅の家賃とは何ですか?
定義賃貸住宅の家賃とは、地方住宅供給公社法施行規則第16条に定められた規定で、「賃貸住宅を新たに賃借する者の家賃は、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう、地方公社が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法施行規則第16条(賃貸住宅の家賃)は、日本の地方住宅供給公社法施行規則に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法施行規則第16条の条文原文は「賃貸住宅を新たに賃借する者の家賃は、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう、地方公社が定める。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法施行規則の公布日は昭和40年7月10日です。
- 地方住宅供給公社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法施行規則第16条の前の条は地方住宅供給公社法施行規則第15条です。
- 地方住宅供給公社法施行規則第16条の次の条は地方住宅供給公社法施行規則第16条の2です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000023 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000023/16
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