地方住宅供給公社法施行規則 第16条の2(賃貸契約の内容)
- 地方公社は、事業者等に賃貸住宅を賃貸するときは、少なくとも次に掲げる事項を賃貸契約の内容としなければならない。
- 一当該賃貸住宅を現に住宅に困窮している従業員又は学校等に在学する者に貸し付けること。
- 二当該賃貸住宅を貸し付ける従業員又は学校等に在学する者を公正な方法により選考すること。
- 三当該賃貸住宅の貸付けを受けた従業員又は学校等に在学する者の支払うべき家賃は、賃借人が地方公社に対して支払うべき家賃の範囲内において、当該従業員又は学校等に在学する者の住居費の負担能力を考慮して定めること。
- 2.地方公社は、第十三条第一号ホに掲げる者に賃貸住宅を賃貸するときは、少なくとも次に掲げる事項を賃貸契約の内容としなければならない。
- 一当該賃貸住宅を現に住宅に困窮している従業員等又は事業者等に貸し付けること。
- 二当該賃貸住宅を貸し付ける従業員等又は事業者等を公正な方法により選考すること。
- 三第十三条第一号ホに掲げる者が従業員等に対し住宅を賃貸する場合にあっては、当該賃貸住宅の貸付けを受けた従業員等の支払うべき家賃は、賃借人が地方公社に対して支払うべき家賃の範囲内において、当該従業員等の住居費の負担能力を考慮して定めること。
- 四第十三条第一号ホに掲げる者が事業者等に対し住宅を賃貸する場合にあっては、第十三条第一号ホに掲げる者と事業者等との賃貸契約において、次に掲げる事項を定めること。
- 3.地方公社は、第十三条第一号ヘに掲げる者に賃貸住宅を賃貸するときは、少なくとも次に掲げる事項を賃貸契約の内容としなければならない。
- 一現に住宅に困窮している者を当該賃貸住宅に入居させること。
- 二当該賃貸住宅に入居させる者を公正な方法により選考すること。
- 三当該賃貸住宅に入居した者の支払うべき家賃に相当する費用は、賃借人が地方公社に対して支払うべき家賃の範囲内において、当該者の住居費の負担能力を考慮して定めること。
この条文の基本情報
賃貸契約の内容とは何ですか?
定義賃貸契約の内容とは、地方住宅供給公社法施行規則第16条の2に定められた規定で、「地方公社は、事業者等に賃貸住宅を賃貸するときは、少なくとも次に掲げる事項を賃貸契約の内容としなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法施行規則第16条の2(賃貸契約の内容)は、日本の地方住宅供給公社法施行規則に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法施行規則第16条の2の条文原文は「地方公社は、事業者等に賃貸住宅を賃貸するときは、少なくとも次に掲げる事項を賃貸契約の内容としなければならない。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法施行規則の公布日は昭和40年7月10日です。
- 地方住宅供給公社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法施行規則第16条の2の前の条は地方住宅供給公社法施行規則第16条です。
- 地方住宅供給公社法施行規則第16条の2の次の条は地方住宅供給公社法施行規則第17条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000023 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000023/16_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。