地方住宅供給公社法施行規則 第2条(積立分譲契約の相手方の資格)
- 積立分譲契約の相手方は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。
- 一みずから居住するため住宅を必要とする者で住宅の積立分譲の方法によらなければ住宅を取得することのできないもの
- 二積立分譲契約に基づく積立方法及び支払方法により積立金の積立て及び積立分譲住宅の残代金の支払のできる者
- 2.積立分譲契約の相手方は、前項各号のほか、積立分譲住宅の引渡しを受けるときにおいて、少なくとも次の各号に該当する者(特に居住の安定を図る必要がある者として設立団体の長(法第四十三条第一項第一号の都道府県又は同項第二号の都道府県及び市が共同して設立した地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)にあつては国土交通大臣とし、同項第三号の都道府県及び市が共同で設立した地方公社にあつては都道府県知事とし、以下「設立団体の長等」という。)の承認を得た者にあつては、少なくとも第二号に該当する者)でなければならない。
- 一現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。)のある者
- 二積立分譲住宅の残代金の支払いについて確実な保証人のある者
この条文の基本情報
積立分譲契約の相手方の資格とは何ですか?
定義積立分譲契約の相手方の資格とは、地方住宅供給公社法施行規則第2条に定められた規定で、「積立分譲契約の相手方は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法施行規則第2条(積立分譲契約の相手方の資格)は、日本の地方住宅供給公社法施行規則に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法施行規則第2条の条文原文は「積立分譲契約の相手方は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法施行規則の公布日は昭和40年7月10日です。
- 地方住宅供給公社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法施行規則第2条の前の条は地方住宅供給公社法施行規則第1条です。
- 地方住宅供給公社法施行規則第2条の次の条は地方住宅供給公社法施行規則第3条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000023 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000023/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。