地方住宅供給公社法施行規則 第3条(積立分譲契約の相手方の選定方法)
- 地方公社は、積立分譲契約の相手方を選定しようとするときは、原則として募集の方法によらなければならない。
- 2.前項の募集は、少なくとも次の各号に掲げる事項を示して行なわなければならない。
- 一積立分譲住宅の建設予定地(特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、その予定地域)、戸数並びに構造及び規模の概要
- 二積立分譲住宅の譲渡の対価の予定額
- 三積立金の額及び積立方法並びに利息相当額
- 四積立分譲住宅の残代金の支払方法
- 五積立分譲住宅の引渡し及び所有権の移転の時期
- 六積立分譲契約の相手方の資格
- 七当該募集に係る積立分譲契約の相手方の数
- 八積立分譲契約の相手方の選定方法
- 九積立分譲契約の申込みの受付期間及び場所
- 十積立分譲契約の申込みに必要な書面
- 3.第一項の募集は、新聞、ラジオ、テレビ、掲示等の方法により広告して行なわなければならない。
この条文の基本情報
積立分譲契約の相手方の選定方法とは何ですか?
定義積立分譲契約の相手方の選定方法とは、地方住宅供給公社法施行規則第3条に定められた規定で、「地方公社は、積立分譲契約の相手方を選定しようとするときは、原則として募集の方法によらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法施行規則第3条(積立分譲契約の相手方の選定方法)は、日本の地方住宅供給公社法施行規則に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法施行規則第3条の条文原文は「地方公社は、積立分譲契約の相手方を選定しようとするときは、原則として募集の方法によらなければならない。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法施行規則の公布日は昭和40年7月10日です。
- 地方住宅供給公社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法施行規則第3条の前の条は地方住宅供給公社法施行規則第2条です。
- 地方住宅供給公社法施行規則第3条の次の条は地方住宅供給公社法施行規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000023 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000023/3
地方住宅供給公社法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。