地方住宅供給公社法施行規則 第25条(利便施設等の譲渡の対価及び賃貸料)
- 地方公社が譲渡する利便施設等の譲渡の対価は、近傍同種の住宅又は施設の価額と均衡を失しないよう、地方公社が定める。ただし、これにより難い特別の事情があると認められる場合には、利便施設等の建設に要した費用及び事務費等を基準とし、利便施設等の位置、用途等を勘案して定めることができる。
- 2.地方公社が賃貸する利便施設等の賃貸料は、近傍同種の施設の賃貸料の額と均衡を失しないよう、地方公社が定める。前項ただし書の規定は、これにより難い特別の事情があると認められる場合について準用する。
この条文の基本情報
利便施設等の譲渡の対価及び賃貸料とは何ですか?
定義利便施設等の譲渡の対価及び賃貸料とは、地方住宅供給公社法施行規則第25条に定められた規定で、「地方公社が譲渡する利便施設等の譲渡の対価は、近傍同種の住宅又は施設の価額と均衡を失しないよう、地方公社が定める。ただし、これにより難い特別の事情があると認められ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法施行規則第25条(利便施設等の譲渡の対価及び賃貸料)は、日本の地方住宅供給公社法施行規則に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法施行規則第25条の条文原文は「地方公社が譲渡する利便施設等の譲渡の対価は、近傍同種の住宅又は施設の価額と均衡を失しないよう、地方公社が定める。ただし、これにより難い特別の事情があると認められ…」で始まります。
- 地方住宅供給公社法施行規則の公布日は昭和40年7月10日です。
- 地方住宅供給公社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法施行規則第25条の前の条は地方住宅供給公社法施行規則第24条です。
- 地方住宅供給公社法施行規則第25条の次の条は地方住宅供給公社法施行規則第26条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000023 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000023/25
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