地方住宅供給公社法施行規則 第26条(利便施設等の譲渡又は賃貸の条件)
- 地方公社は、利便施設等を譲渡し、又は賃貸する場合においては、少なくとも次の各号に掲げる事項を譲渡又は賃貸の条件としなければならない。
- 一譲渡の対価の支払が完了するまでの間は、当該利便施設等に関する所有権、質権、抵当権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、あらかじめ、地方公社の承諾を受けること。
- 二当該利便施設等を契約をもつて定めた用途以外の用途に供しないこと。ただし、地方公社の承諾を得たときは、他の用途に変更することができる。
- 三前各号に掲げる事項その他譲渡契約又は賃貸契約の条項に違反した場合においては、譲渡契約若しくは賃貸契約を解除し、又は当該利便施設等を買い戻すことができること。
この条文の基本情報
利便施設等の譲渡又は賃貸の条件とは何ですか?
定義利便施設等の譲渡又は賃貸の条件とは、地方住宅供給公社法施行規則第26条に定められた規定で、「地方公社は、利便施設等を譲渡し、又は賃貸する場合においては、少なくとも次の各号に掲げる事項を譲渡又は賃貸の条件としなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法施行規則第26条(利便施設等の譲渡又は賃貸の条件)は、日本の地方住宅供給公社法施行規則に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法施行規則第26条の条文原文は「地方公社は、利便施設等を譲渡し、又は賃貸する場合においては、少なくとも次の各号に掲げる事項を譲渡又は賃貸の条件としなければならない。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法施行規則の公布日は昭和40年7月10日です。
- 地方住宅供給公社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法施行規則第26条の前の条は地方住宅供給公社法施行規則第25条です。
- 地方住宅供給公社法施行規則第26条の次の条は地方住宅供給公社法施行規則第27条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000023 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000023/26
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