地方住宅供給公社法施行規則 第27条(住宅の建設等の基準)
- 地方公社が住宅を建設するときは、原則として一団の土地に集団的に建設することとし、住宅の規模は、一戸の延べ面積が三十平方メートル以上百七十五平方メートル以下としなければならない。ただし、一人若しくは二人の居住の用に供する住宅にあつては三十平方メートル未満のものとし、又は特別の事情がある場合において設立団体の長等の承認を得た住宅にあつては百七十五平方メートルを超えるものとすることができる。
- 2.地方公社が住宅を建設し、又は宅地を造成するときは、道路、公園、排水施設その他の公共施設及び法第二十一条第三項第五号の施設が適切に配置された健全な市街地となるようにしなければならない。
- 3.利便施設等は、当該施設を建設する目的に適合した規模、構造及び設備を有しなければならない。
この条文の基本情報
住宅の建設等の基準とは何ですか?
定義住宅の建設等の基準とは、地方住宅供給公社法施行規則第27条に定められた規定で、「地方公社が住宅を建設するときは、原則として一団の土地に集団的に建設することとし、住宅の規模は、一戸の延べ面積が三十平方メートル以上百七十五平方メートル以下としな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法施行規則第27条(住宅の建設等の基準)は、日本の地方住宅供給公社法施行規則に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法施行規則第27条の条文原文は「地方公社が住宅を建設するときは、原則として一団の土地に集団的に建設することとし、住宅の規模は、一戸の延べ面積が三十平方メートル以上百七十五平方メートル以下としな…」で始まります。
- 地方住宅供給公社法施行規則の公布日は昭和40年7月10日です。
- 地方住宅供給公社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法施行規則第27条の前の条は地方住宅供給公社法施行規則第26条です。
- 地方住宅供給公社法施行規則第27条の次の条は地方住宅供給公社法施行規則第28条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000023 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000023/27
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