地方住宅供給公社法施行規則 第30条(引当金)
地方公社は、積立分譲契約に基づいて受け入れた金銭の総額の百分の五以上に相当するものを、法第三十条第二項に規定する引当金として、現金、銀行への預金又は国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券をもつて保有しなければならない。
この条文の基本情報
引当金とは何ですか?
定義引当金とは、地方住宅供給公社法施行規則第30条に定められた規定で、「地方公社は、積立分譲契約に基づいて受け入れた金銭の総額の百分の五以上に相当するものを、法第三十条第二項に規定する引当金として、現金、銀行への預金又は国債、地方債…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法施行規則第30条(引当金)は、日本の地方住宅供給公社法施行規則に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法施行規則第30条の条文原文は「地方公社は、積立分譲契約に基づいて受け入れた金銭の総額の百分の五以上に相当するものを、法第三十条第二項に規定する引当金として、現金、銀行への預金又は国債、地方債…」で始まります。
- 地方住宅供給公社法施行規則の公布日は昭和40年7月10日です。
- 地方住宅供給公社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法施行規則第30条の前の条は地方住宅供給公社法施行規則第29条です。
- 地方住宅供給公社法施行規則第30条の次の条は地方住宅供給公社法施行規則第31条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000023 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000023/30
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。