地方住宅供給公社法施行規則 第31条(業務報告書)
- 法第三十二条第二項に規定する業務報告書には、次の事項を記載しなければならない。
- 一前事業年度の事業の概況
- 二前事業年度の役員の異動
- 三その他設立団体の長等の指定する事項
この条文の基本情報
業務報告書とは何ですか?
定義業務報告書とは、地方住宅供給公社法施行規則第31条に定められた規定で、「法第三十二条第二項に規定する業務報告書には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法施行規則第31条(業務報告書)は、日本の地方住宅供給公社法施行規則に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法施行規則第31条の条文原文は「法第三十二条第二項に規定する業務報告書には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法施行規則の公布日は昭和40年7月10日です。
- 地方住宅供給公社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法施行規則第31条の前の条は地方住宅供給公社法施行規則第30条です。
- 地方住宅供給公社法施行規則第31条の次の条は地方住宅供給公社法施行規則第32条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50004000023 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50004000023/31
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