農林水産技術会議事務局組織規則 第2条(研究調整課の所掌事務)
- 研究調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農林水産技術会議(以下「技術会議」という。)の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二技術会議の会議の開催及び議案の整理に関すること。
- 三国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構及び国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(以下「関係国立研究開発法人」という。)に関すること(研究推進課の所掌に属するものを除く。)。
- 四国立研究開発法人土木研究所の行う国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第十二条第一号、第二号及び第六号(第一号及び第二号に掲げる業務に係る部分に限る。)に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)のうち国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十三条第二項に掲げる事務に関連する土木技術に係るものに関すること。
- 五関係国立研究開発法人の職員に貸与する宿舎に関すること。
- 六農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究(以下「農林水産業等に関する試験及び研究」という。)を行う者の資質の向上に関すること。
- 七前各号に掲げるもののほか、技術会議の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
研究調整課の所掌事務とは何ですか?
定義研究調整課の所掌事務とは、農林水産技術会議事務局組織規則第2条に定められた規定で、「研究調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産技術会議事務局組織規則第2条(研究調整課の所掌事務)は、日本の農林水産技術会議事務局組織規則に含まれる条文です。
- 農林水産技術会議事務局組織規則第2条の条文原文は「研究調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産技術会議事務局組織規則の公布日は昭和40年4月1日です。
- 農林水産技術会議事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産技術会議事務局組織規則第2条の前の条は農林水産技術会議事務局組織規則第1条です。
- 農林水産技術会議事務局組織規則第2条の次の条は農林水産技術会議事務局組織規則第3条です。
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- 正式書式
農林水産技術会議事務局組織規則(昭和四十年農林省令第十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50010000017 - 本サイト収録
農林水産技術会議事務局組織規則(昭和四十年農林省令第十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50010000017/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。