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農林水産技術会議事務局組織規則 第3条(研究企画課の所掌事務)

  1. 研究企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一農林水産業等に関する試験及び研究の基本的な計画の企画及び立案に関すること(研究推進課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二農林水産業等に関する試験及び研究についての総合科学技術・イノベーション会議その他関係機関との連絡調整に関すること(国際研究官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三農林水産省の試験研究機関及び農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究に関する事務の調整に関すること(研究推進課及び国際研究官の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四農林水産省の試験研究機関及び農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究の状況及び成果の調査その他農林水産業等に関する試験及び研究についての諸般の調査に関すること。
  6. 五生物体又はその機能の効率的利用に関する先端技術その他の先端技術であつて農林水産業等に関する試験及び研究に係るものの安全性の確保に関すること。
  7. 六農林水産業等に関する試験及び研究についての安全の確保に関する事務の総括に関すること。
  8. 七農林水産省の所管する独立行政法人の行う農林水産業等に関する試験及び研究のうち、生物体又はその機能の効率的利用に関する先端技術その他の先端技術に係る安全性の確保と農林水産省の本省及び外局の内部部局の所掌する事務との連絡調整に関すること(国際研究官の所掌に属するものを除く。)。
  9. 八技術会議の所掌事務に関する広報に関すること。
  10. 九技術会議の所掌事務に係る情報の高度利用に関する事務の総括に関すること。
  11. 十農林水産省の所掌に係る研究交流に関する事務の総括に関すること。
  12. 十一国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
  13. 十二重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律(令和八年法律第七十一号)の施行に関すること。

この条文の基本情報

研究企画課の所掌事務とは何ですか?

定義研究企画課の所掌事務とは、農林水産技術会議事務局組織規則第3条に定められた規定で、「研究企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産技術会議事務局組織規則第3条(研究企画課の所掌事務)は、日本の農林水産技術会議事務局組織規則に含まれる条文です。
  2. 農林水産技術会議事務局組織規則第3条の条文原文は「研究企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 農林水産技術会議事務局組織規則の公布日は昭和40年4月1日です。
  4. 農林水産技術会議事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林水産技術会議事務局組織規則第3条の前の条は農林水産技術会議事務局組織規則第2条です。
  6. 農林水産技術会議事務局組織規則第3条の次の条は農林水産技術会議事務局組織規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産技術会議事務局組織規則(昭和四十年農林省令第十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50010000017
  • 本サイト収録農林水産技術会議事務局組織規則(昭和四十年農林省令第十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50010000017/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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