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交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。
  2. 2.この法律において「道路管理者」とは、道路法第十八条第一項に規定する道路管理者(同法第八十八条第二項の規定により国土交通大臣が維持を行う道路にあつては、国土交通大臣)をいう。
  3. 3.この法律において「交通安全施設等整備事業」とは、前条の目的を達成するため、この法律で定めるところに従つて行われる次に掲げる事業をいう。ただし、第二号に掲げる事業にあつては道路の改築(同号イに規定する道路の改築を除く。)に伴つて行われるものを除く。
  4. 一都道府県公安委員会(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十四条の規定により権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。以下同じ。)が行う次に掲げる事業
  5. 二道路管理者が行う次に掲げる事業

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第2条(定義)は、日本の交通安全施設等整備事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。」で始まります。
  3. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律の公布日は昭和41年4月1日です。
  4. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第2条の前の条は交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第1条です。
  6. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第2条の次の条は交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000045
  • 本サイト収録交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000045/2

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