交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 第3条(特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定)
- 国家公安委員会及び国土交通大臣は、道路における交通事故の発生状況、交通量その他の事情を考慮して内閣府令・国土交通省令で定める基準に従い、特に交通の安全を確保する必要があると認められる道路を、交通安全施設等整備事業でこれに要する費用の全部又は一部を国が負担し、又は補助するもの(以下「特定交通安全施設等整備事業」という。)を実施すべき道路として指定するものとする。
- 2.国家公安委員会及び国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県公安委員会及び当該道路の道路管理者の意見をきかなければならない。
- 3.国家公安委員会及び国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定とは何ですか?
定義特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定とは、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第3条に定められた規定で、「国家公安委員会及び国土交通大臣は、道路における交通事故の発生状況、交通量その他の事情を考慮して内閣府令・国土交通省令で定める基準に従い、特に交通の安全を確保する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第3条(特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定)は、日本の交通安全施設等整備事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第3条の条文原文は「国家公安委員会及び国土交通大臣は、道路における交通事故の発生状況、交通量その他の事情を考慮して内閣府令・国土交通省令で定める基準に従い、特に交通の安全を確保する…」で始まります。
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律の公布日は昭和41年4月1日です。
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第3条の前の条は交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第2条です。
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第3条の次の条は交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第4条です。
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- 正式書式
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000045 - 本サイト収録
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000045/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。