交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 第4条(特定交通安全施設等整備事業の実施)
都道府県公安委員会及び道路管理者は、前条第一項の規定により指定された道路について、社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する社会資本整備重点計画(以下「重点計画」という。)に即して、特定交通安全施設等整備事業を実施しなければならない。
この条文の基本情報
特定交通安全施設等整備事業の実施とは何ですか?
定義特定交通安全施設等整備事業の実施とは、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第4条に定められた規定で、「都道府県公安委員会及び道路管理者は、前条第一項の規定により指定された道路について、社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する社会資本…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第4条(特定交通安全施設等整備事業の実施)は、日本の交通安全施設等整備事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第4条の条文原文は「都道府県公安委員会及び道路管理者は、前条第一項の規定により指定された道路について、社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する社会資本…」で始まります。
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律の公布日は昭和41年4月1日です。
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第4条の前の条は交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第3条です。
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第4条の次の条は交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第5条です。
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- 正式書式
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000045 - 本サイト収録
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000045/4
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