最高裁判所裁判官退職手当特例法 第2条(最高裁判所の裁判官が退職した場合の退職手当の特例)
- 最高裁判所の裁判官が退職した場合に支給する退職手当の額は、退職手当法第二条の四及び第六条の五の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の報酬月額に、その者の勤続期間一年につき百分の二百四十を乗じて得た額とする。
- 2.前項の規定により計算した退職手当の額が、最高裁判所の裁判官の退職の日における報酬月額に六十を乗じて得た額をこえるときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
この条文の基本情報
最高裁判所の裁判官が退職した場合の退職手当の特例とは何ですか?
定義最高裁判所の裁判官が退職した場合の退職手当の特例とは、最高裁判所裁判官退職手当特例法第2条に定められた規定で、「最高裁判所の裁判官が退職した場合に支給する退職手当の額は、退職手当法第二条の四及び第六条の五の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の報酬月額に、その者の勤続…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官退職手当特例法第2条(最高裁判所の裁判官が退職した場合の退職手当の特例)は、日本の最高裁判所裁判官退職手当特例法に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官退職手当特例法第2条の条文原文は「最高裁判所の裁判官が退職した場合に支給する退職手当の額は、退職手当法第二条の四及び第六条の五の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の報酬月額に、その者の勤続…」で始まります。
- 最高裁判所裁判官退職手当特例法の公布日は昭和41年4月18日です。
- 最高裁判所裁判官退職手当特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官退職手当特例法第2条の前の条は最高裁判所裁判官退職手当特例法第1条です。
- 最高裁判所裁判官退職手当特例法第2条の次の条は最高裁判所裁判官退職手当特例法第3条です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官退職手当特例法(昭和四十一年法律第五十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000052 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官退職手当特例法(昭和四十一年法律第五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000052/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。