最高裁判所裁判官退職手当特例法 第3条
- 前条の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、退職手当法第七条第一項の規定にかかわらず、最高裁判所の裁判官としての引き続いた在職期間による。
- 2.退職手当法第七条第二項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定は、前項の規定による在職期間の計算について準用する。この場合において、同条第六項ただし書中「六月以上一年未満(第三条第一項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)、第四条第一項又は第五条第一項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあつては、一年未満)」とあるのは、「一年未満」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官退職手当特例法第3条は、日本の最高裁判所裁判官退職手当特例法に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官退職手当特例法第3条の条文原文は「前条の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、退職手当法第七条第一項の規定にかかわらず、最高裁判所の裁判官としての引き続いた在職期間による。」で始まります。
- 最高裁判所裁判官退職手当特例法の公布日は昭和41年4月18日です。
- 最高裁判所裁判官退職手当特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官退職手当特例法第3条の前の条は最高裁判所裁判官退職手当特例法第2条です。
- 最高裁判所裁判官退職手当特例法第3条の次の条は最高裁判所裁判官退職手当特例法第4条です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官退職手当特例法(昭和四十一年法律第五十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000052 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官退職手当特例法(昭和四十一年法律第五十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000052/3
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