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地震保険に関する法律 第3条(政府の再保険)

  1. 政府は、地震保険契約によつて保険会社等が負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。
  2. 2.前項の再保険契約は、契約の相手方ごとに、一回の地震等によりその相手方に係るすべての地震保険契約によつて支払われるべき保険金の合計額が政令で定める金額をこえる場合に、そのこえる金額につき政令で定める区分ごとの割合により支払うべきことを約するものとする。
  3. 3.一回の地震等により政府が支払うべき再保険金の総額は、毎年度、国会の議決を経た金額をこえない範囲内のものでなければならない。
  4. 4.七十二時間以内に生じた二以上の地震等は、一括して一回の地震等とみなす。ただし、被災地域が全く重複しない場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

政府の再保険とは何ですか?

定義政府の再保険とは、地震保険に関する法律第3条に定められた規定で、「政府は、地震保険契約によつて保険会社等が負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地震保険に関する法律第3条(政府の再保険)は、日本の地震保険に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地震保険に関する法律第3条の条文原文は「政府は、地震保険契約によつて保険会社等が負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。」で始まります。
  3. 地震保険に関する法律の公布日は昭和41年5月18日です。
  4. 地震保険に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地震保険に関する法律第3条の前の条は地震保険に関する法律第2条です。
  6. 地震保険に関する法律第3条の次の条は地震保険に関する法律第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000073
  • 本サイト収録地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000073/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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