地震保険に関する法律 第4条(保険金の削減)
前条第一項の規定による政府の再保険契約に係るすべての地震保険契約によつて支払われるべき保険金の総額が、一回の地震等につき、当該再保険契約により保険会社等のすべてが負担することとなる金額と同条第三項の規定による政府の負担限度額との合計額をこえることとなる場合には、保険会社等は、政令で定めるところにより、その支払うべき保険金を削減することができる。
この条文の基本情報
保険金の削減とは何ですか?
定義保険金の削減とは、地震保険に関する法律第4条に定められた規定で、「前条第一項の規定による政府の再保険契約に係るすべての地震保険契約によつて支払われるべき保険金の総額が、一回の地震等につき、当該再保険契約により保険会社等のすべて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地震保険に関する法律第4条(保険金の削減)は、日本の地震保険に関する法律に含まれる条文です。
- 地震保険に関する法律第4条の条文原文は「前条第一項の規定による政府の再保険契約に係るすべての地震保険契約によつて支払われるべき保険金の総額が、一回の地震等につき、当該再保険契約により保険会社等のすべて…」で始まります。
- 地震保険に関する法律の公布日は昭和41年5月18日です。
- 地震保険に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地震保険に関する法律第4条の前の条は地震保険に関する法律第3条です。
- 地震保険に関する法律第4条の次の条は地震保険に関する法律第4条の2です。
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- 正式書式
地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000073 - 本サイト収録
地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000073/4
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