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地震保険に関する法律 第5条(保険料率及び再保険料率)

  1. 政府の再保険に係る地震保険契約の保険料率は、収支の償う範囲内においてできる限り低いものでなければならない。
  2. 2.政府の再保険事業に係る再保険料率は、長期的に再保険料収入が再保険金を償うように合理的に定めなければならない。

この条文の基本情報

保険料率及び再保険料率とは何ですか?

定義保険料率及び再保険料率とは、地震保険に関する法律第5条に定められた規定で、「政府の再保険に係る地震保険契約の保険料率は、収支の償う範囲内においてできる限り低いものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地震保険に関する法律第5条(保険料率及び再保険料率)は、日本の地震保険に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地震保険に関する法律第5条の条文原文は「政府の再保険に係る地震保険契約の保険料率は、収支の償う範囲内においてできる限り低いものでなければならない。」で始まります。
  3. 地震保険に関する法律の公布日は昭和41年5月18日です。
  4. 地震保険に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地震保険に関する法律第5条の前の条は地震保険に関する法律第4条の2です。
  6. 地震保険に関する法律第5条の次の条は地震保険に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000073
  • 本サイト収録地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000073/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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