地震保険に関する法律 第6条(審査の申立て)
- 保険会社等は、政府の再保険に関する事項につき不服があるときは、財務大臣に対し、審査を申し立てることができる。
- 2.前項の規定による審査の申立てがあつたときは、財務大臣は、地震保険審査会の審査を経て裁決する。
- 3.第一項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
この条文の基本情報
審査の申立てとは何ですか?
定義審査の申立てとは、地震保険に関する法律第6条に定められた規定で、「保険会社等は、政府の再保険に関する事項につき不服があるときは、財務大臣に対し、審査を申し立てることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地震保険に関する法律第6条(審査の申立て)は、日本の地震保険に関する法律に含まれる条文です。
- 地震保険に関する法律第6条の条文原文は「保険会社等は、政府の再保険に関する事項につき不服があるときは、財務大臣に対し、審査を申し立てることができる。」で始まります。
- 地震保険に関する法律の公布日は昭和41年5月18日です。
- 地震保険に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地震保険に関する法律第6条の前の条は地震保険に関する法律第5条です。
- 地震保険に関する法律第6条の次の条は地震保険に関する法律第7条です。
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- 正式書式
地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000073 - 本サイト収録
地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000073/6
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