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地震保険に関する法律 第6条(審査の申立て)

  1. 保険会社等は、政府の再保険に関する事項につき不服があるときは、財務大臣に対し、審査を申し立てることができる。
  2. 2.前項の規定による審査の申立てがあつたときは、財務大臣は、地震保険審査会の審査を経て裁決する。
  3. 3.第一項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

この条文の基本情報

審査の申立てとは何ですか?

定義審査の申立てとは、地震保険に関する法律第6条に定められた規定で、「保険会社等は、政府の再保険に関する事項につき不服があるときは、財務大臣に対し、審査を申し立てることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地震保険に関する法律第6条(審査の申立て)は、日本の地震保険に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地震保険に関する法律第6条の条文原文は「保険会社等は、政府の再保険に関する事項につき不服があるときは、財務大臣に対し、審査を申し立てることができる。」で始まります。
  3. 地震保険に関する法律の公布日は昭和41年5月18日です。
  4. 地震保険に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地震保険に関する法律第6条の前の条は地震保険に関する法律第5条です。
  6. 地震保険に関する法律第6条の次の条は地震保険に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000073
  • 本サイト収録地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000073/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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