地震保険に関する法律 第7条(地震保険審査会)
- 財務省に、政令で定めるところにより、地震保険審査会を置くことができる。
- 2.地震保険審査会は、第四条の二及び前条第二項の規定によりその権限に属する事項を処理するほか、再保険金を支払うべき事態が生じた場合において、財務大臣の諮問に応じ、当該再保険金の額及び第四条の保険金の削減に係る事項に関し調査審議する。
- 3.前二項に定めるもののほか、地震保険審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
地震保険審査会とは何ですか?
定義地震保険審査会とは、地震保険に関する法律第7条に定められた規定で、「財務省に、政令で定めるところにより、地震保険審査会を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地震保険に関する法律第7条(地震保険審査会)は、日本の地震保険に関する法律に含まれる条文です。
- 地震保険に関する法律第7条の条文原文は「財務省に、政令で定めるところにより、地震保険審査会を置くことができる。」で始まります。
- 地震保険に関する法律の公布日は昭和41年5月18日です。
- 地震保険に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地震保険に関する法律第7条の前の条は地震保険に関する法律第6条です。
- 地震保険に関する法律第7条の次の条は地震保険に関する法律第8条です。
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- 正式書式
地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000073 - 本サイト収録
地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000073/7
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