官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律 第5条(中小企業者に関する契約の方針の作成等)
- 各省各庁の長及び公庫等の長は、毎年度、基本方針に即して、国等の契約に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、中小企業者の受注の機会の増大を図るための方針を作成するものとする。
- 2.前項の方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一中小企業者の受注の機会の増大の目標に関する事項
- 二中小企業者の受注の機会の増大のために講ずる措置に関する事項
- 三新規中小企業者及び組合の活用に関する事項
- 四前三号に掲げるもののほか、中小企業者の受注の機会の増大に関し必要な事項
- 3.各省各庁の長及び公庫等の長は、第一項の方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
中小企業者に関する契約の方針の作成等とは何ですか?
定義中小企業者に関する契約の方針の作成等とは、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第5条に定められた規定で、「各省各庁の長及び公庫等の長は、毎年度、基本方針に即して、国等の契約に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、中小企業者の受注の機会の増大を図るた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第5条(中小企業者に関する契約の方針の作成等)は、日本の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第5条の条文原文は「各省各庁の長及び公庫等の長は、毎年度、基本方針に即して、国等の契約に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、中小企業者の受注の機会の増大を図るた…」で始まります。
- 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の公布日は昭和41年6月30日です。
- 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第5条の前の条は官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第4条です。
- 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第5条の次の条は官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第6条です。
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- 正式書式
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000097 - 本サイト収録
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000097/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。