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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律

  • 昭和四十一年法律第九十七号・法律・公布 昭和41年6月30日・本則9条/附則22条
  • 略称:官公需法

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の法令番号は昭和四十一年法律第九十七号です。
  2. 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の公布日は昭和41年6月30日です。
  4. 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律は全 31 条です。
  6. 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の内訳は本則 9 条、附則 22 条です。
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第1条(目的)別タブで開く ›

この法律は、国等が物件の買入れ等の契約を締結する場合における新規中小企業者をはじめとする中小企業者の受注の機会を確保するための措置を講ずることにより、中小企業者が供給する物件等に対する需要の増進を図り、もつて中小企業の発展に資することを目的とする。

第2条(定義)別タブで開く ›

この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第二号の三までに掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

二資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

22_2 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

32_3 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

三資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

四特別の法律によつて設立された組合及びその連合会であつて政令で定めるもののうちその直接又は間接の構成員たる事業者の三分の二以上が前各号のいずれかに該当する者であるもの、企業組合並びに協業組合(以下「組合」という。)

4この法律において「新規中小企業者」とは、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

一事業を開始した日以後の期間が十年未満の個人

二設立の日以後の期間が十年未満の会社

5この法律において「国等」とは、国及び公庫等(沖縄振興開発金融公庫その他の特別の法律によつて設立された法人であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。

第3条(受注機会の増大の努力)別タブで開く ›

国等は、国等を当事者の一方とする契約で国等以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対し国等が対価の支払をすべきもの(以下「国等の契約」という。)を締結するに当たつては、予算の適正な使用に留意しつつ、新規中小企業者をはじめとする中小企業者の受注の機会(以下単に「中小企業者の受注の機会」という。)の増大を図るように努めなければならない。この場合においては、新規中小企業者及び組合を国等の契約の相手方として活用するように配慮しなければならない。

第4条(中小企業者に関する国等の契約の基本方針の作成等)別タブで開く ›

国は、毎年度、国等の契約に関し、国等の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、中小企業者の受注の機会の増大を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を作成するものとする。

2基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

一中小企業者の受注の機会の増大の意義及び目標に関する事項

二中小企業者の受注の機会の増大のために国等が講ずる措置に関する基本的な事項

三新規中小企業者及び組合の活用に関する基本的な事項

四前三号に掲げるもののほか、中小企業者の受注の機会の増大に関し必要な事項

3経済産業大臣は、あらかじめ各省各庁の長等(国については各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)、公庫等については当該公庫等を所管する大臣をいう。以下同じ。)と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4経済産業大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

第5条(中小企業者に関する契約の方針の作成等)別タブで開く ›

各省各庁の長及び公庫等の長は、毎年度、基本方針に即して、国等の契約に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、中小企業者の受注の機会の増大を図るための方針を作成するものとする。

2前項の方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

一中小企業者の受注の機会の増大の目標に関する事項

二中小企業者の受注の機会の増大のために講ずる措置に関する事項

三新規中小企業者及び組合の活用に関する事項

四前三号に掲げるもののほか、中小企業者の受注の機会の増大に関し必要な事項

3各省各庁の長及び公庫等の長は、第一項の方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第6条(国等の契約の実績の概要の通知及び公表)別タブで開く ›

各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、新規中小企業者をはじめとする中小企業者との間でした国等の契約の実績の概要を経済産業大臣に通知するものとする。

2経済産業大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

第7条(各省各庁の長等に対する要請)別タブで開く ›

経済産業大臣及び中小企業者の行う事業を所管する大臣は、当該事業を行う者を相手方とする国等の契約に関し、各省各庁の長等に対し、中小企業者の受注の機会の増大を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

本文附則

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定1公布の日2

第1条附則(施行期日)

この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定1公布の日2

第1条附則(施行期日)

この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第2条附則(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第一条の規定による改正後の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(以下この条において「新官公需法」という。)の規定は、平成二十七年度に係る国等の契約(新官公需法第三条に規定する国等の契約をいう。以下この条において同じ。)から適用し、平成二十六年度までの年度に係る国等の契約については、なお従前の例による。

第5条附則(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第6条附則(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第9条附則(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第15条附則(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

第27条附則(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第28条附則(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第39条附則(その他の経過措置の政令への委任)

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第42条附則(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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