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官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
  2. 一資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第二号の三までに掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  3. 二資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  4. 2.2_2 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  5. 3.2_3 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  6. 三資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
  7. 四特別の法律によつて設立された組合及びその連合会であつて政令で定めるもののうちその直接又は間接の構成員たる事業者の三分の二以上が前各号のいずれかに該当する者であるもの、企業組合並びに協業組合(以下「組合」という。)
  8. 4.この法律において「新規中小企業者」とは、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
  9. 一事業を開始した日以後の期間が十年未満の個人
  10. 二設立の日以後の期間が十年未満の会社
  11. 5.この法律において「国等」とは、国及び公庫等(沖縄振興開発金融公庫その他の特別の法律によつて設立された法人であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第2条(定義)は、日本の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律に含まれる条文です。
  2. 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。」で始まります。
  3. 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の公布日は昭和41年6月30日です。
  4. 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第2条の前の条は官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第1条です。
  6. 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第2条の次の条は官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000097
  • 本サイト収録官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000097/2

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