官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律 第3条(受注機会の増大の努力)
国等は、国等を当事者の一方とする契約で国等以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対し国等が対価の支払をすべきもの(以下「国等の契約」という。)を締結するに当たつては、予算の適正な使用に留意しつつ、新規中小企業者をはじめとする中小企業者の受注の機会(以下単に「中小企業者の受注の機会」という。)の増大を図るように努めなければならない。この場合においては、新規中小企業者及び組合を国等の契約の相手方として活用するように配慮しなければならない。
この条文の基本情報
受注機会の増大の努力とは何ですか?
定義受注機会の増大の努力とは、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第3条に定められた規定で、「国等は、国等を当事者の一方とする契約で国等以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対し国等が対価の支払をすべきもの(以下「国等の契…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第3条(受注機会の増大の努力)は、日本の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第3条の条文原文は「国等は、国等を当事者の一方とする契約で国等以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対し国等が対価の支払をすべきもの(以下「国等の契…」で始まります。
- 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の公布日は昭和41年6月30日です。
- 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第3条の前の条は官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第2条です。
- 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第3条の次の条は官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第4条です。
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- 正式書式
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000097 - 本サイト収録
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000097/3
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