官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律 第7条(各省各庁の長等に対する要請)
経済産業大臣及び中小企業者の行う事業を所管する大臣は、当該事業を行う者を相手方とする国等の契約に関し、各省各庁の長等に対し、中小企業者の受注の機会の増大を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。
この条文の基本情報
各省各庁の長等に対する要請とは何ですか?
定義各省各庁の長等に対する要請とは、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第7条に定められた規定で、「経済産業大臣及び中小企業者の行う事業を所管する大臣は、当該事業を行う者を相手方とする国等の契約に関し、各省各庁の長等に対し、中小企業者の受注の機会の増大を図るた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第7条(各省各庁の長等に対する要請)は、日本の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第7条の条文原文は「経済産業大臣及び中小企業者の行う事業を所管する大臣は、当該事業を行う者を相手方とする国等の契約に関し、各省各庁の長等に対し、中小企業者の受注の機会の増大を図るた…」で始まります。
- 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の公布日は昭和41年6月30日です。
- 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第7条の前の条は官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第6条です。
- 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第7条の次の条は官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000097 - 本サイト収録
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000097/7
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。