首都圏近郊緑地保全法 第13条(管理協定の効力)
第十一条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた管理協定は、その公告のあつた後において当該管理協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
この条文の基本情報
管理協定の効力とは何ですか?
定義管理協定の効力とは、首都圏近郊緑地保全法第13条に定められた規定で、「第十一条(前条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏近郊緑地保全法第13条(管理協定の効力)は、日本の首都圏近郊緑地保全法に含まれる条文です。
- 首都圏近郊緑地保全法第13条の条文原文は「第十一条(前条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 首都圏近郊緑地保全法の公布日は昭和41年6月30日です。
- 首都圏近郊緑地保全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏近郊緑地保全法第13条の前の条は首都圏近郊緑地保全法第12条です。
- 首都圏近郊緑地保全法第13条の次の条は首都圏近郊緑地保全法第14条です。
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- 正式書式
首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000101 - 本サイト収録
首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000101/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。