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首都圏近郊緑地保全法 第14条(管理協定に係る都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)

第八条第一項の緑地保全・緑化推進法人が管理協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第五条第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び緑地保全・緑化推進法人(都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人をいう。以下同じ。)」と、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあるのは「緑地保全・緑化推進法人」と、同法第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は緑地保全・緑化推進法人」とする。

この条文の基本情報

管理協定に係る都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例とは何ですか?

定義管理協定に係る都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例とは、首都圏近郊緑地保全法第14条に定められた規定で、「第八条第一項の緑地保全・緑化推進法人が管理協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 首都圏近郊緑地保全法第14条(管理協定に係る都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)は、日本の首都圏近郊緑地保全法に含まれる条文です。
  2. 首都圏近郊緑地保全法第14条の条文原文は「第八条第一項の緑地保全・緑化推進法人が管理協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十…」で始まります。
  3. 首都圏近郊緑地保全法の公布日は昭和41年6月30日です。
  4. 首都圏近郊緑地保全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 首都圏近郊緑地保全法第14条の前の条は首都圏近郊緑地保全法第13条です。
  6. 首都圏近郊緑地保全法第14条の次の条は首都圏近郊緑地保全法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000101
  • 本サイト収録首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000101/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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