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首都圏近郊緑地保全法 第15条(都市緑地法の特例)

保全区域内の緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第二十四条第一項の管理協定及び同法第五十五条第一項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第六条第一項中「市の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の」と、「市。」とあるのは「指定都市。」と、同項及び同条第二項中「関係町村」とあるのは「関係市町村」と、同項中「市にあつては市町村都市計画審議会(当該市に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)」とあるのは「指定都市にあつては市町村都市計画審議会」と、同法第七条第五項及び第二十四条第四項ただし書中「市」とあるのは「指定都市」と、同法第五十五条第八項第二号中「市の」とあるのは「指定都市の」と、「市が」とあるのは「指定都市が」とする。

この条文の基本情報

都市緑地法の特例とは何ですか?

定義都市緑地法の特例とは、首都圏近郊緑地保全法第15条に定められた規定で、「保全区域内の緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第二十四条第一項の管理協定及び同法第五十五条第一項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 首都圏近郊緑地保全法第15条(都市緑地法の特例)は、日本の首都圏近郊緑地保全法に含まれる条文です。
  2. 首都圏近郊緑地保全法第15条の条文原文は「保全区域内の緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第二十四条第一項の管理協定及び同法第五十五条第一項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法…」で始まります。
  3. 首都圏近郊緑地保全法の公布日は昭和41年6月30日です。
  4. 首都圏近郊緑地保全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 首都圏近郊緑地保全法第15条の前の条は首都圏近郊緑地保全法第14条です。
  6. 首都圏近郊緑地保全法第15条の次の条は首都圏近郊緑地保全法第16条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000101
  • 本サイト収録首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000101/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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