首都圏近郊緑地保全法 第16条
- 都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第八十二条第一号イに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第八十二条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
- 一管理協定に基づく近郊緑地の管理を行うこと。
- 二前号の業務に附帯する業務を行うこと。
- 2.前項の場合においては、都市緑地法第八十三条中「前条第一号」とあるのは、「前条第一号又は首都圏保全法第十六条第一項第一号」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏近郊緑地保全法第16条は、日本の首都圏近郊緑地保全法に含まれる条文です。
- 首都圏近郊緑地保全法第16条の条文原文は「都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第八十二条第一号イに掲げる業務を行うものに限る。」で始まります。
- 首都圏近郊緑地保全法の公布日は昭和41年6月30日です。
- 首都圏近郊緑地保全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏近郊緑地保全法第16条の前の条は首都圏近郊緑地保全法第15条です。
- 首都圏近郊緑地保全法第16条の次の条は首都圏近郊緑地保全法第17条です。
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- 正式書式
首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000101 - 本サイト収録
首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000101/16
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