首都圏近郊緑地保全法 第17条(費用の負担及び補助)
- 保全区域内の近郊緑地の保全に要する費用は、都県の負担とする。
- 2.国は、都県又は市が行う都市緑地法第十六条において読み替えて準用する同法第十条第一項の規定による損失の補償及び同法第十七条第一項の規定による土地の買入れ又は同法第十七条の二第五項の規定による負担並びに都県又は町村が行う同法第十七条第三項の規定による土地の買入れに要する費用のうち、近郊緑地特別保全地区に係るものについては、政令で定めるところにより、その一部を補助する。
この条文の基本情報
費用の負担及び補助とは何ですか?
定義費用の負担及び補助とは、首都圏近郊緑地保全法第17条に定められた規定で、「保全区域内の近郊緑地の保全に要する費用は、都県の負担とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏近郊緑地保全法第17条(費用の負担及び補助)は、日本の首都圏近郊緑地保全法に含まれる条文です。
- 首都圏近郊緑地保全法第17条の条文原文は「保全区域内の近郊緑地の保全に要する費用は、都県の負担とする。」で始まります。
- 首都圏近郊緑地保全法の公布日は昭和41年6月30日です。
- 首都圏近郊緑地保全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏近郊緑地保全法第17条の前の条は首都圏近郊緑地保全法第16条です。
- 首都圏近郊緑地保全法第17条の次の条は首都圏近郊緑地保全法第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000101 - 本サイト収録
首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000101/17
首都圏近郊緑地保全法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。