首都圏近郊緑地保全法 第18条(権限の委任)
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、首都圏近郊緑地保全法第18条に定められた規定で、「この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏近郊緑地保全法第18条(権限の委任)は、日本の首都圏近郊緑地保全法に含まれる条文です。
- 首都圏近郊緑地保全法第18条の条文原文は「この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長に委任することができる。」で始まります。
- 首都圏近郊緑地保全法の公布日は昭和41年6月30日です。
- 首都圏近郊緑地保全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏近郊緑地保全法第18条の前の条は首都圏近郊緑地保全法第17条です。
- 首都圏近郊緑地保全法第18条の次の条は首都圏近郊緑地保全法第19条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000101 - 本サイト収録
首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000101/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。