首都圏近郊緑地保全法 第19条(大都市の特例)
この法律の規定により、都県が処理することとされている事務(第八条第四項から第六項まで(これらの規定を第十二条において準用する場合を含む。)に規定する事務を除く。)は、指定都市においては、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中都県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
この条文の基本情報
大都市の特例とは何ですか?
定義大都市の特例とは、首都圏近郊緑地保全法第19条に定められた規定で、「この法律の規定により、都県が処理することとされている事務(第八条第四項から第六項まで(これらの規定を第十二条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏近郊緑地保全法第19条(大都市の特例)は、日本の首都圏近郊緑地保全法に含まれる条文です。
- 首都圏近郊緑地保全法第19条の条文原文は「この法律の規定により、都県が処理することとされている事務(第八条第四項から第六項まで(これらの規定を第十二条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 首都圏近郊緑地保全法の公布日は昭和41年6月30日です。
- 首都圏近郊緑地保全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏近郊緑地保全法第19条の前の条は首都圏近郊緑地保全法第18条です。
- 首都圏近郊緑地保全法第19条の次の条は首都圏近郊緑地保全法第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000101 - 本サイト収録
首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000101/19
首都圏近郊緑地保全法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。