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首都圏近郊緑地保全法 第2条(定義)

  1. この法律で「近郊整備地帯」とは、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二十四条第一項の規定により指定された区域をいう。
  2. 2.この法律で「近郊緑地」とは、近郊整備地帯内の緑地であつて、樹林地、水辺地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で、若しくは一体となつて、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となつて、良好な自然の環境を形成し、かつ、相当規模の広さを有しているものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、首都圏近郊緑地保全法第2条に定められた規定で、「この法律で「近郊整備地帯」とは、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二十四条第一項の規定により指定された区域をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 首都圏近郊緑地保全法第2条(定義)は、日本の首都圏近郊緑地保全法に含まれる条文です。
  2. 首都圏近郊緑地保全法第2条の条文原文は「この法律で「近郊整備地帯」とは、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二十四条第一項の規定により指定された区域をいう。」で始まります。
  3. 首都圏近郊緑地保全法の公布日は昭和41年6月30日です。
  4. 首都圏近郊緑地保全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 首都圏近郊緑地保全法第2条の前の条は首都圏近郊緑地保全法第1条です。
  6. 首都圏近郊緑地保全法第2条の次の条は首都圏近郊緑地保全法第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000101
  • 本サイト収録首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000101/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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