首都圏近郊緑地保全法 第3条(近郊緑地保全区域の指定)
- 国土交通大臣は、近郊緑地のうち、無秩序な市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによつて得られる首都及びその周辺の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい近郊緑地の土地の区域を、近郊緑地保全区域(以下「保全区域」という。)として指定することができる。
- 2.国土交通大臣は、保全区域の指定をしようとするときは、広域的かつ長期的な見地から行なうようにしなければならない。
- 3.国土交通大臣は、保全区域の指定をしようとするときは、関係地方公共団体及び国土審議会の意見を聴くとともに、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
- 4.保全区域の指定は、国土交通大臣が官報に告示することによつて、その効力を生ずる。
- 5.前二項の規定は、保全区域の変更について準用する。
この条文の基本情報
近郊緑地保全区域の指定とは何ですか?
定義近郊緑地保全区域の指定とは、首都圏近郊緑地保全法第3条に定められた規定で、「国土交通大臣は、近郊緑地のうち、無秩序な市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによつて得られる首都及びその周辺の地域の住民の健全な心身の保持及び増…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏近郊緑地保全法第3条(近郊緑地保全区域の指定)は、日本の首都圏近郊緑地保全法に含まれる条文です。
- 首都圏近郊緑地保全法第3条の条文原文は「国土交通大臣は、近郊緑地のうち、無秩序な市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによつて得られる首都及びその周辺の地域の住民の健全な心身の保持及び増…」で始まります。
- 首都圏近郊緑地保全法の公布日は昭和41年6月30日です。
- 首都圏近郊緑地保全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏近郊緑地保全法第3条の前の条は首都圏近郊緑地保全法第2条です。
- 首都圏近郊緑地保全法第3条の次の条は首都圏近郊緑地保全法第4条です。
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- 正式書式
首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000101 - 本サイト収録
首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000101/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。