受講中の講座ブックマーク無料で登録

首都圏近郊緑地保全法 第4条(近郊緑地保全計画)

  1. 国土交通大臣は、保全区域の指定をしたときは、当該保全区域について、近郊緑地の保全に関する計画(以下「近郊緑地保全計画」という。)を決定しなければならない。
  2. 2.近郊緑地保全計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
  3. 一保全区域内における行為の規制その他当該近郊緑地の保全に関する事項
  4. 二保全区域内において当該近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
  5. 三近郊緑地特別保全地区(保全区域内の特別緑地保全地区で保全区域内において近郊緑地の保全のため特に必要とされるものをいう。以下同じ。)の指定の基準に関する事項
  6. 四近郊緑地特別保全地区内における土地の買入れに関する事項
  7. 3.近郊緑地保全計画は、環境大臣と協議し、かつ、首都圏整備法の定める手続によつて、近郊整備地帯の整備に関する事項についての同法第二条第二項に規定する首都圏整備計画として決定するものとする。

この条文の基本情報

近郊緑地保全計画とは何ですか?

定義近郊緑地保全計画とは、首都圏近郊緑地保全法第4条に定められた規定で、「国土交通大臣は、保全区域の指定をしたときは、当該保全区域について、近郊緑地の保全に関する計画(以下「近郊緑地保全計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 首都圏近郊緑地保全法第4条(近郊緑地保全計画)は、日本の首都圏近郊緑地保全法に含まれる条文です。
  2. 首都圏近郊緑地保全法第4条の条文原文は「国土交通大臣は、保全区域の指定をしたときは、当該保全区域について、近郊緑地の保全に関する計画(以下「近郊緑地保全計画」という。」で始まります。
  3. 首都圏近郊緑地保全法の公布日は昭和41年6月30日です。
  4. 首都圏近郊緑地保全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 首都圏近郊緑地保全法第4条の前の条は首都圏近郊緑地保全法第3条です。
  6. 首都圏近郊緑地保全法第4条の次の条は首都圏近郊緑地保全法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000101
  • 本サイト収録首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000101/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

首都圏近郊緑地保全法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›