戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第12条(都道府県が処理する事務)
この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
この条文の基本情報
都道府県が処理する事務とは何ですか?
定義都道府県が処理する事務とは、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第12条に定められた規定で、「この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第12条(都道府県が処理する事務)は、日本の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法に含まれる条文です。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第12条の条文原文は「この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。」で始まります。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第12条の前の条は戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第11条です。
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第12条の次の条は戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000109 - 本サイト収録
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000109/12
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。