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戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第13条(政令及び厚生労働省令への委任)

この法律に特別の規定がある場合を除くほか、特別給付金に係る請求の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

政令及び厚生労働省令への委任とは何ですか?

定義政令及び厚生労働省令への委任とは、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第13条に定められた規定で、「この法律に特別の規定がある場合を除くほか、特別給付金に係る請求の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第13条(政令及び厚生労働省令への委任)は、日本の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法に含まれる条文です。
  2. 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第13条の条文原文は「この法律に特別の規定がある場合を除くほか、特別給付金に係る請求の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生…」で始まります。
  3. 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の公布日は昭和41年7月1日です。
  4. 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第13条の前の条は戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000109
  • 本サイト収録戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000109/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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