執行官法 第1条(職務)
- 執行官は、次の事務を取り扱う。
- 一民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)、民事保全法(平成元年法律第九十一号)その他の法令において執行官が取り扱うべきものとされている事務
- 二民事執行法の規定による民事執行、民事保全法の規定による保全執行その他私法上の権利を実現し又は保全するための手続を構成する物の保管、管理、換価その他の行為に係る事務で、裁判において執行官が取り扱うべきものとされたもの
この条文の基本情報
職務とは何ですか?
定義職務とは、執行官法第1条に定められた規定で、「執行官は、次の事務を取り扱う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 執行官法第1条(職務)は、日本の執行官法に含まれる条文です。
- 執行官法第1条の条文原文は「執行官は、次の事務を取り扱う。」で始まります。
- 執行官法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 執行官法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 執行官法第1条の次の条は執行官法第2条です。
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- 正式書式
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000111 - 本サイト収録
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000111/1
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