執行官法 第2条(事務の処理)
- 執行官は、申立てによりその事務を取り扱う。ただし、裁判所が、その係属する事件の手続の一部として、直接に執行官に取り扱わせる事務については、この限りでない。
- 2.執行官の事務の分配は、所属の地方裁判所が定める。ただし、前条第二号の事務のうち裁判において特定の執行官が取り扱うべきものとされた事務は、その執行官が取り扱う。
この条文の基本情報
事務の処理とは何ですか?
定義事務の処理とは、執行官法第2条に定められた規定で、「執行官は、申立てによりその事務を取り扱う。ただし、裁判所が、その係属する事件の手続の一部として、直接に執行官に取り扱わせる事務については、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 執行官法第2条(事務の処理)は、日本の執行官法に含まれる条文です。
- 執行官法第2条の条文原文は「執行官は、申立てによりその事務を取り扱う。ただし、裁判所が、その係属する事件の手続の一部として、直接に執行官に取り扱わせる事務については、この限りでない。」で始まります。
- 執行官法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 執行官法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 執行官法第2条の前の条は執行官法第1条です。
- 執行官法第2条の次の条は執行官法第3条です。
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- 正式書式
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000111 - 本サイト収録
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000111/2
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