執行官法 第3条(除斥)
- 執行官は、次の各号に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。
- 一執行官又はその配偶者が、当事者(刑事事件及び少年の保護事件における被害者を含む。以下同じ。)であるとき、又は当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
- 二執行官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族又は同居の親族であるとき。
- 三執行官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
- 四執行官がその取り扱うべき事務について当事者の代理人であるとき。
この条文の基本情報
除斥とは何ですか?
定義除斥とは、執行官法第3条に定められた規定で、「執行官は、次の各号に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 執行官法第3条(除斥)は、日本の執行官法に含まれる条文です。
- 執行官法第3条の条文原文は「執行官は、次の各号に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。」で始まります。
- 執行官法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 執行官法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 執行官法第3条の前の条は執行官法第2条です。
- 執行官法第3条の次の条は執行官法第4条です。
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- 正式書式
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000111 - 本サイト収録
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000111/3
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