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執行官法 第4条(職務執行区域)

執行官は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、所属の地方裁判所の管轄区域内においてその職務を行なう。

この条文の基本情報

職務執行区域とは何ですか?

定義職務執行区域とは、執行官法第4条に定められた規定で、「執行官は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、所属の地方裁判所の管轄区域内においてその職務を行なう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 執行官法第4条(職務執行区域)は、日本の執行官法に含まれる条文です。
  2. 執行官法第4条の条文原文は「執行官は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、所属の地方裁判所の管轄区域内においてその職務を行なう。」で始まります。
  3. 執行官法の公布日は昭和41年7月1日です。
  4. 執行官法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 執行官法第4条の前の条は執行官法第3条です。
  6. 執行官法第4条の次の条は執行官法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000111
  • 本サイト収録執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000111/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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