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執行官法 第5条(不服の申立て)

申立てにより取り扱う事務についての執行官の処分(手数料及び費用の額の計算を含む。)又はその遅怠に対する不服の申立てについては、民事執行法(これを準用する場合を含む。)に特別の定めがあるものを除くほか、同法第十一条第一項後段の規定による執行異議の例による。

この条文の基本情報

不服の申立てとは何ですか?

定義不服の申立てとは、執行官法第5条に定められた規定で、「申立てにより取り扱う事務についての執行官の処分(手数料及び費用の額の計算を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 執行官法第5条(不服の申立て)は、日本の執行官法に含まれる条文です。
  2. 執行官法第5条の条文原文は「申立てにより取り扱う事務についての執行官の処分(手数料及び費用の額の計算を含む。」で始まります。
  3. 執行官法の公布日は昭和41年7月1日です。
  4. 執行官法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 執行官法第5条の前の条は執行官法第4条です。
  6. 執行官法第5条の次の条は執行官法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000111
  • 本サイト収録執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000111/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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