執行官法 第6条(金銭の保管)
執行官が職務の執行として差し押え、又は交付を受けた金銭は、これを受け取るべき者に直ちに交付し、又は供託するものを除き、最高裁判所の規則で定めるところにより、執行官の所属の地方裁判所が保管する。
この条文の基本情報
金銭の保管とは何ですか?
定義金銭の保管とは、執行官法第6条に定められた規定で、「執行官が職務の執行として差し押え、又は交付を受けた金銭は、これを受け取るべき者に直ちに交付し、又は供託するものを除き、最高裁判所の規則で定めるところにより、執行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 執行官法第6条(金銭の保管)は、日本の執行官法に含まれる条文です。
- 執行官法第6条の条文原文は「執行官が職務の執行として差し押え、又は交付を受けた金銭は、これを受け取るべき者に直ちに交付し、又は供託するものを除き、最高裁判所の規則で定めるところにより、執行…」で始まります。
- 執行官法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 執行官法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 執行官法第6条の前の条は執行官法第5条です。
- 執行官法第6条の次の条は執行官法第7条です。
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- 正式書式
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000111 - 本サイト収録
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000111/6
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