執行官法 第17条(執行記録の保管等)
- 執行記録その他執行官が職務上作成する書類は、執行官が保管する。
- 2.当事者その他の利害関係人は、前項の書類その他執行官が職務上保管する書類の閲覧を求めることができる。
- 3.前項の規定により書類の閲覧を求めるには、最高裁判所の規則で定めるところにより、執行官に手数料を納めなければならない。ただし、当事者が未済の執行記録の閲覧を求める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
執行記録の保管等とは何ですか?
定義執行記録の保管等とは、執行官法第17条に定められた規定で、「執行記録その他執行官が職務上作成する書類は、執行官が保管する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 執行官法第17条(執行記録の保管等)は、日本の執行官法に含まれる条文です。
- 執行官法第17条の条文原文は「執行記録その他執行官が職務上作成する書類は、執行官が保管する。」で始まります。
- 執行官法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 執行官法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 執行官法第17条の前の条は執行官法第16条です。
- 執行官法第17条の次の条は執行官法第18条です。
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- 正式書式
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000111 - 本サイト収録
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000111/17
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