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執行官法 第16条(訴訟上の救助を受けた者の申立てによる場合の特例)

訴訟上の救助を受けた者の申立てによる強制執行についての手数料及び職務の執行に要した費用で、債務者から取り立てることができなかつたものがあるときは、執行官の請求により、国庫がこれを支給する。

この条文の基本情報

訴訟上の救助を受けた者の申立てによる場合の特例とは何ですか?

定義訴訟上の救助を受けた者の申立てによる場合の特例とは、執行官法第16条に定められた規定で、「訴訟上の救助を受けた者の申立てによる強制執行についての手数料及び職務の執行に要した費用で、債務者から取り立てることができなかつたものがあるときは、執行官の請求に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 執行官法第16条(訴訟上の救助を受けた者の申立てによる場合の特例)は、日本の執行官法に含まれる条文です。
  2. 執行官法第16条の条文原文は「訴訟上の救助を受けた者の申立てによる強制執行についての手数料及び職務の執行に要した費用で、債務者から取り立てることができなかつたものがあるときは、執行官の請求に…」で始まります。
  3. 執行官法の公布日は昭和41年7月1日です。
  4. 執行官法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 執行官法第16条の前の条は執行官法第15条です。
  6. 執行官法第16条の次の条は執行官法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000111
  • 本サイト収録執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000111/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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