執行官法 第19条(援助)
- 執行官は、その職務を行なうについて特に必要があるときは、所属の地方裁判所の許可を受けて、他の執行官の援助を求めることができる。
- 2.前項の場合においては、各執行官は、それぞれその手数料を受け、及び職務の執行に要する費用につき、各別にその支払又は償還を受けるものとする。
この条文の基本情報
援助とは何ですか?
定義援助とは、執行官法第19条に定められた規定で、「執行官は、その職務を行なうについて特に必要があるときは、所属の地方裁判所の許可を受けて、他の執行官の援助を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 執行官法第19条(援助)は、日本の執行官法に含まれる条文です。
- 執行官法第19条の条文原文は「執行官は、その職務を行なうについて特に必要があるときは、所属の地方裁判所の許可を受けて、他の執行官の援助を求めることができる。」で始まります。
- 執行官法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 執行官法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 執行官法第19条の前の条は執行官法第18条です。
- 執行官法第19条の次の条は執行官法第20条です。
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- 正式書式
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000111 - 本サイト収録
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000111/19
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