執行官法 第20条(職務の代行)
- 地方裁判所は、執行官の事故その他の理由により必要があるときは、最高裁判所の規則で定めるところにより、裁判所書記官に執行官の職務の全部又は一部を行なわせることができる。
- 2.前項の場合においては、執行官の受けるべき手数料、第十条第一項第十号及び第十一号の費用並びに同項第十二号の費用で最高裁判所の規則で定めるもの、第十八条第二項の書記料並びにその他の費用の償還金は、国庫の収入とする。
この条文の基本情報
職務の代行とは何ですか?
定義職務の代行とは、執行官法第20条に定められた規定で、「地方裁判所は、執行官の事故その他の理由により必要があるときは、最高裁判所の規則で定めるところにより、裁判所書記官に執行官の職務の全部又は一部を行なわせることがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 執行官法第20条(職務の代行)は、日本の執行官法に含まれる条文です。
- 執行官法第20条の条文原文は「地方裁判所は、執行官の事故その他の理由により必要があるときは、最高裁判所の規則で定めるところにより、裁判所書記官に執行官の職務の全部又は一部を行なわせることがで…」で始まります。
- 執行官法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 執行官法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 執行官法第20条の前の条は執行官法第19条です。
- 執行官法第20条の次の条は執行官法第21条です。
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- 正式書式
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000111 - 本サイト収録
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000111/20
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